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公益法人の定期提出書類等の様式変更について

公益法人の定期提出書類等の様式変更について

 今般、公益法人の定期提出書類等のうち、別表C(2)の様式が変更されることになった旨が「公益法人information」に掲載されています。関連する申請・届出は、次のとおりですが、多くの公益法人にとっては、令和3年度の「事業報告等の提出」における対応が必要となります。

 

・公益認定申請

・変更認定申請

・合併による地位の承継の認可申請

・合併消滅法人の事業報告等(認定法施行規則第8条第4項)の提出

・合併消滅法人の事業報告等(認定法施行規則第42条第4項)の提出

・事業報告等の提出

 

 具体的には、これまで、別表C(2)の5号財産及び6号財産について、「公益」と「公益以外」をまとめて記載することになっていたものが、変更後は「公益」と「公益以外」に分けて記載することになります。

 新しい様式は、令和4年4月1日から「オフライン様式ダウンロード」又は「データ流用」から入手可能となる予定とのことで、同年5月1日からは新様式に全面移行し、古い様式での申請・届出が行えなくなるとのことです。ただし、「データ流用」では、5号財産及び6号財産の過去のデータを転記することができないため、手入力が必要になるとのことです。

 このように、多くの法人が令和3年度の「事業報告等の提出」を行う令和4年5月以降、旧様式では受け付けられないこととなりますので、ご留意ください。なお、古い様式による申請・届出について行政庁から補正依頼が届いた場合には、古い様式をそのまま利用することとし、新しい様式に変更しないようにとのことです。

 

 


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