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新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の会計処理について

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の会計処理について

 介護サービス事業所・施設に対する新型コロナウイルス感染症対策への支援として実施されている「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」の申請を行った社会福祉法人も多々あるのではないかと思いますが、今回は、同交付金の入金を受けた場合の会計処理についてご説明いたします。

 まず、社会福祉法人において「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」の対象となる主な事業には、次の3つがあります。

 

①介護、障がいの事業所等に従事する方への慰労金

②介護、障がい施設等に対する感染拡大防止等支援金

③介護、障がいサービス利用者再開支援事業

 

 このうち、①の慰労金は、実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が発生した日以降に当該事業所・施設で勤務した職員に20万円、それ以外の職員に5万円給付するものですが、事業所・施設は職員から委任を受けて、慰労金を代理申請・受領するという位置づけになりますので、慰労金の入金時には、「預り金」等として会計処理することになります。

 

【慰労金の仕訳例】

<慰労金の受入れ時>

(借)現金預金           ×××(貸)預り金          ×××

<職員への支給時>

(借)預り金            ×××(貸)現金預金         ×××

 

 一方、②については、感染症対策に要する物品購入、外部専門家等による研修実施、感染発生時対応・衛生用品保管などに使える多機能型簡易居室の設置、感染防止のため発生する追加的人件費、自転車・自動車の購入費用、ICT機器の購入費用などが、③については、「3つの密」を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する長机、飛沫防止パネル、換気設備、自転車、ICT機器、内装改修費などの購入費用が対象となります。

 会計処理は、対象となる支出によって異なり、対象となる支出が費用計上される場合には、「補助金事業収益(公費)」となります。また、固定資産計上される場合には、「施設整備等補助金収益」となり、同額の「国庫補助金等特別積立金」の計上も必要となります。

 

【支援金の仕訳例】

<対象となる支出が費用計上される場合>

(借)現金預金           ×××(貸)補助金事業収益(公費) ×××

(借)保健衛生費 等         ×××(貸)現金預金        ×××

<対象となる支出が固定資産計上される場合>

(借)現金預金           ×××(貸)施設整備等補助金収益  ×××

(借)器具及び備品 等        ×××(貸)現金預金        ×××

(借)国庫補助金等特別積立金積立額 ×××(貸)国庫補助金等特別積立金 ×××

 

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