社会福祉法人(以下、「法人」という。)の法定監査や指導監査で法人に伺った際に、法人の内部統制について検討することがよくあります。ここでの内部統制とは、平たく言えば、「法人の事業目的を達成するために、法令等を遵守した体制で業務を適切に行う組織、仕組みやルール」と言うことができます。この内部統制は、法人であれば程度の差はあれ、どこでも存在しています。この内部統制がないと法人運営に支障をきたすからです。
内部統制の中で、今回は固定資産の管理を取り上げたいと思います。固定資産には、法人が事業を行う際の施設や設備、器具備品などの有形固定資産、借地権やソフトウェアなどの無形固定資産、敷金や保証金などの投資その他の資産に区分されますが、ここでは有形固定資産(以下、「固定資産」という。)に絞って説明します。
固定資産の管理と言えば、通常、現物管理があります。介護事業など施設を運営している法人であれば、建物、附属設備、構築物はもちろんのこと、器具備品に至るまで多くの固定資産を所有していますので、その現物管理は必須になります。
この固定資産の現物管理は、どこまで出来ているのでしょうか。法人にはどこも経理規程や固定資産管理規程などがあると思いますが、そこでは概ね固定資産の現物管理について記載されています。
たとえば、「固定資産は年に1回は現物の確認を行い、固定資産台帳と照合する。」、「固定資産の現物と台帳は一致しない場合は、現物と一致させるように固定資産台帳を修正する。」などが規定されていると思います。
ところが、実際にはなかなか出来ていない法人が多いのではないでしょうか。その一因として、以下の事項が考えられます。
1)固定資産の数量が多すぎて、とても全部を現物確認することは困難である。
2)他の業務が忙しくて、固定資産の現物確認まで手が回らない。
3)法人として固定資産の管理が重要だとの意識が乏しい。
こうした要因もあって、固定資産の現物管理が出来ていないと、どのような問題が起こるのでしょうか。次回に続きます。
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