今回は、地方自治法の改正のうち、監査委員監査における監査基準の導入について、ご紹介します。
規定の概要は、次のとおりです。
監査委員が監査等を行うに当たっては、各地方公共団体の監査委員が策定する監査基準に従うこととし、総務大臣は、地方公共団体に対し、監査基準の策定について、指針を示すとともに、必要な助言を行う。 |
監査は、財務諸表全体の適正性を保証する「保証型監査」と検出した問題点の指摘を行う「指摘型監査」に区分されますが、監査委員監査は「指摘型監査」にあたると考えられます。わが国では、「保証型監査」にあたる民間企業の財務諸表監査については、確立した監査基準が存在していますが、「指摘型監査」に対応した監査基準については、今後の検討に委ねられる点が多いと考えられます。
そのような中、今後、行われると考えられる「総務大臣による助言」の内容についても注視しながら、監査基準の策定についての検討を行う必要があります。なお、内部統制制度の導入と異なり、監査基準の策定については、義務付け団体の限定はありませんので、全ての地方公共団体が対象になることにもご留意ください。
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