内部統制ガイドライン及び監査基準(案)の公表について

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内部統制ガイドライン及び監査基準(案)の公表について

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内部統制ガイドライン及び監査基準(案)の公表について

 地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)による内部統制制度、監査基準による監査等の規定が令和2年4月に施行されることを受け、平成29年10月以降、総務省「地方公共団体における内部統制・監査に関する研究会」において、内部統制部会及び監査部会の2つの部会における検討が進められてきました。

 今般、平成31年3月29日付で、同研究会より、「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」並びに「監査基準(案)」及び「実施要領」が公表されました。

 改正後の地方自治法第150条において、内部統制制度の導入に関して、指定都市以外の市町村は努力義務とされていることから、実際には、改正法の施行後も内部統制制度が導入されない団体が多数を占めることが想定されます。

 しかし、「監査基準(案)」においては、第8条に「リスクの識別と対応」、第9条に「内部統制に依拠した監査等」の規定が置かれており、内部統制制度が導入されない団体にも適用されることとされています。

 また、「実施要領」においては、「内部統制制度が導入及び実施されていない地方公共団体にあっては、長において、内部統制の整備状況及び運用状況を評価し、監査委員が審査を行う仕組みが構築されていないため、その代わりに監査委員が、想定されるリスクを基にした内部統制の整備状況及び運用状況について情報を収集する必要がある。」とされており、形式的には、内部統制が導入されてない団体の方が、むしろ、監査委員(事務局)の負担が重くなるようにもとれる記述もあります。

 ただし、そもそも、内部統制は、日常的な業務に組み込まれ、全庁的に取り組むことが求められるものであり、監査委員(事務局)のみで完結するものでないことを十分に認識する必要があります。

 当面、内部統制制度が導入されない団体においては、地方自治法の改正を契機として、監査委員(事務局)が内部統制に係る全庁的な取組みを支援する役割を果たすことが期待されているといえます。

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