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内閣府「特費のすすめ」の公表について

内閣府「特費のすすめ」の公表について

 内閣府は、令和4年6月14日に「特費のすすめ」を公表しました。その中で、公益法人における財務三基準を満たすための方策の一つとして、特定費用準備資金の活用が紹介されています。

 特定費用準備資金については、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、公益目的事業が想定どおり実施できなくなり、財務三基準を満たせなかったことへの対応として、活用を検討されることも多いと思いますが、その要件等については、1月19日付けの本コラム(「今なら間に合う!剰余金の解消策~特定費用準備資金~」(大阪府法務課)について)においてご紹介しておりますので、ご参照ください。

http://koyu-ac.com/news/20220119.html

 ところで、内閣府の「特費のすすめ」では、特定資産と特定費用準備資金の関係について、次のように説明されています。

 

質問3 特定資産には、どのようなものがありますか。

1.特定資産とは、会計基準上の区分であり、特定の目的のために使途等に制約を課した資産です。特定費用準備資金、資産取得資金、負債に対応する特定資産(例えば、退職給付引当金の引当対象となる退職給付引当資産)、寄附者等による使途の指定のある財産・資金などが特定資産に計上されます。

2.特定費用準備資金や資産取得資金のように、財務基準の計算に影響するものもありますが、特定資産に計上されている全ての資産について、積立額や取崩額が認定法令上の費用や収入として扱われるわけではありませんし、残高が遊休財産に対する控除対象財産となるわけではありませんので、注意が必要です。

 

 公益法人の立入検査に同行していると、時折、貸借対照表に特定資産として計上することのみをもって、特定費用準備資金として位置づけることができると誤解されている法人様にお会いすることもありますが、改めて、特定資産のうち、所定の要件を満たしたもののみが特定費用準備資金となることを認識しておく必要があります。

 また、特定費用準備資金を充当する活動の予定時期が毎年後ろ倒しされ、実質的に同一の資金が残存しているに過ぎないような例もありますが、このような場合には、特定資産に計上していたとしても、「正当な理由がないのに当該資金の目的である活動を行わない事実があった場合」(認定法規則第18条第4項第3号)に該当し、資金は取崩しとなる(公益認定等ガイドラインⅠ-7(5)ことにも留意する必要があります。

 


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