さて、今回の改正においては、監査報告書の記載事項が大きく見直されました。主な変更内容は以下のとおりです。
1.記載順序の見直し
2.監査意見の根拠の区分の新設
3.理事者の責任に加え監事の責任の追加
まず、1の記載順序の見直しについては、利用者にとって関心の高い順に情報を提供しています。たとえば、学校法人では以下の順序での記載が求められています。
監査意見 監査意見の根拠 継続企業の前提に関する重要な不確実性」(該当事項があれば) 追記情報又はその他の事項」(該当事項があれば) 計算書類に対する理事者及び監事の責任 計算書類の監査における監査人の責任 |
また、今回の改正によって、新たに監査意見の根拠の区分を設けています。さらに、理事者の責任に加え、監事の責任も明示することとし、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の業務執行の状況を監視することを記載しなければなりません。
(参照)
学校法人委員会実務指針第 36 号「私立学校振興助成法第 14 条第3項の規定に基づく監査の取扱い」の改正について(新旧対照表)
https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-12-36-3-20190917_1.pdf
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