第4号基本金の設定対象となる金額は、「恒常的に保持すべき資金」として昭和62年8月31日の文部大臣裁定により定められた額ですが、この大臣裁定についても、学校法人会計基準の改正に伴い、平成25年9月2日に改正が行われています。
この改正において、算定の基礎が事業活動収支計算書に変更されましたが、「恒常的に保持すべき資金」を経常的経費の1ヶ月分の運転資金に相当する金額とするという、実質的な計算内容には変更はありません。
また、「第4号基本金の金額に相当する資金を有していない場合の注記」が追加されたことに伴い、当年度の計算結果が前年度の第4号基本金の80%を下回る場合には、その差額を取崩しの対象としなければならないことになりました。
さらに、改正に伴う経過措置として、平成28年度(知事所轄学校法人の場合は平成29年度)の計算額が前年度の第4号基本金の額を下回る場合には、当年度の計算額の前年度の第4号基本金に対する割合にかかわらず、その差額全額を取崩しの対象としなければならないことになりました。
このように、平成28年度(知事所轄学校法人の場合は平成29年度)の第4号基本金の計上について、例年と取扱いが異なる点がありますので、ご留意ください。文科省所轄学校法人の場合は、すでに実施済みだと思いますが、知事所轄学校法人の場合は平成29年度からの適用になりますので、注意が必要です。
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