大学と監査~その5 大学と業務監査~

東京事務所0422-71-5133大阪事務所06-6260-7880

TOKYO OSAKA

大学と監査~その5 大学と業務監査~

大学と監査~その5 大学と業務監査~

大学と監査~その5 大学と業務監査~

 前回まで、大学の監査と法律関係(第1回、第2回)、大学における監査機能の強化(第3回、第4回)について述べてきました。また、監事監査と会計監査人監査との関係も触れました。

 今回は、業務監査についてお話しします。大学の監査には、会計監査と業務監査があります。この内、会計監査は、監事監査と会計監査人監査が協力して監査を実施します。具体的には、会計の専門家である会計監査人が会計監査の中心となり監査を行い、監事は会計監査人の監査結果に依拠することが通常となります。

 一方、業務監査は、監事固有の業務です。もちろん、大学によっては、組織内に内部監査の体制を整え業務監査を行っているところもあります。但し、機関設計上は、業務監査は監事のみが行う業務なのです(国立大学法人法第11条第4項、私立学校法第37条第3項)。

 この業務監査は、近年重要性が高まってきています。業務監査で重要なものの1つに、役員等による不正行為や法律若しくは他の法令に違反する事実の発見があります(国立大学法人法第11条の2等)。また、大学運営に直接関わる予算編成や中長期経営計画策定に関するチェックも重要な役割です。

 但し、監事による業務監査はこれだけではありません。最近ニュースで話題となっている私立大学のガバナンス体制そのものについても監査しなければなりません。さらには、教育研究活動の方針に関わることなど、いわゆる教学監査も行わなければならないといわれています。これも話題になっている入試問題ミスを防ぐために、大学がどのような防止対策としているかについても注視する必要があるでしょう。

 このような広範な監査業務に対応するために、監事は広く学外に人材を求め各々のキャリアの強みを生かすことが必要です。また、業務監査の実施段階においては、広範な業務監査の範囲に対応するため「リスク・アプローチ」的な考え方によって監査を実施することも必要です。

 たとえば、監事は常に大学の理事長・学長とコミュニケーションをとり、理事長・学長がどのような問題意識を思っているかを把握した上で、業務監査の重点事項を決めていくことなどです。

 

 学校法人、国公立大学法人の会計、監査等のご相談は公友監査法人へ。

お知らせ一覧に戻る

些細なことでもかまいません

ご相談は随時受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。

採用エントリー  ご相談・お見積り