「学校法人のガバナンス改革に関するQ&A(令和5年1月版)」では、監事や会計監査に関する事項も新たな記述がみられます。
1.監事の選任・解任
特別委員会報告書では、監事の選任を理事長ではなく評議員会の任務とすべきであるとしています。一方、監事の解任については、評議員会の決議によっていつでも解任することができることとはせず、客観的な事由(法令違反、職務上の義務違反、心身の故障、その他寄附行為で定める事由)があるときに限定すべきであるとしています。
Q&Aでも、この考え方を踏襲しており、さらに、監事の選任を理事長ではなく評議員会の任務とする理由として、学校法人の業務執行は理事会が行い、監視・監督の役割は監事・評議員会が担うとのガバナンスの在り方から説明しています(「項目6 監事について」「Q58」)
国立大学法人においては、学長と監事の任命は文部科学大臣が行うことになっており、学校法人においてもガバナンスにおける監事の重要性を鑑みると、評議員が監事の選任することは合理性があるものと思われます。
2.監事の常勤化
特別委員会報告書では、特に大規模な大臣所轄学校法人については、監事の一部を常勤化すべきとの見解が示されています。
Q&Aでは、特別委員会報告書で示された見解での「特に大規模な」の範囲、「監事の一部」の解釈、「常勤」の解釈について追加の説明をしています。結論としては、「監事の一部」とは、少なくとも一人を常勤とすることを想定していますが、その他については今後詳細を検討するとして結論を先送りしています。(「項目6 監事について」「Q61」)
3.会計監査人の選任
私立学校法改正の大きなトピックとして、会計監査人監査の制度化が挙げられます。特別委員会報告書では、大臣所轄学校法人においては、会計監査を独立した会計に関する職業的専門家である会計監査人が行うこととし、会計監査人の選解任や報酬に係る独立性の確保、会計監査人の欠格要件などをあわせて法令上措置すべきであるとしています。
Q&Aでは、特に会計監査人の選任について、私立学校振興助成法上すでに選任している会計監査人も含めて、改めて、私立学校法上の会計監査人として評議員会において選任する必要があるとしています。これは、監事と同様に、監視・監督の役割と業務執行の役割を明確に区分すべきとの考えに基づくものと思われます。(「項目7 会計監査について」「Q62」)
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