令和5年10月1日から導入が予定されている消費税の「適格請求書等保存方式」(いわゆる「インボイス制度」)においては、「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(いわゆる「インボイス」)等と帳簿の保存が、消費税の仕入税額控除の要件となります。
この取扱いは、民間事業者間の取引に限られるものではなく、地方公共団体(一般会計及び特別会計)や、地方公共団体の出資法人が売手となり、商品の販売やサービスの提供を行う場合も、買手である民間事業者が仕入税額控除を受けるには、地方公共団体等が「適格請求書発行事業者」の登録を受け、インボイスを交付する必要があります。
このため、地方公共団体等においても、事業者としての立場から、インボイスへの対応が必要となりますが、令和5年10月1日の制度開始から「適格請求書発行事業者」の登録を受けるためには、令和5年3月31日までに税務署への登録申請を行う必要があります。
この登録申請は、一般会計又は特別会計ごとに行うことになります。登録を受けられるのは、消費税の課税事業者のみですが、一般会計については、消費税法第60条において、課税標準額に対する消費税額と仕入控除税額を同額とみなすと規定されており、常に納付税額は0となることから、登録事業者になったとしても、消費税の申告義務がないことには変わりありません。
一方、特別会計については、前々年度の課税売上高が1,000万円以下であれば、免税事業者として、消費税の申告義務はありませんが、「適格請求書発行事業者」の登録を受けるためには、課税事業者を選択し、消費税の申告義務を負うことになります。
以上をまとめると、次の表のとおりとなります。
会計 |
~令和5年9月 |
令和5年10月~ |
説明 |
一般会計 |
申告義務なし |
申告義務なし |
インボイスに対応した場合も、引き続き申告義務なし。 |
特別会計 |
申告義務なし |
インボイス対応した場合 ⇒申告義務あり |
インボイスに対応する場合には、課税事業者となり、申告義務が発生。 |
インボイス対応しない場合 ⇒申告義務なし |
|
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特別会計 |
申告義務あり |
申告義務あり |
|
地方公共団体においても、インボイスに対応しないと、取引相手である民間事業者が仕入税額控除を受けられなくなりますし、適格請求書には、登録番号、税率ごとに区分した消費税額等の記載を追加する必要があり、請求書の様式の改正やシステムの改修等の対応が必要となることも想定されますので、早期の対応が必要といえます。
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