10月14日付けの本コラムにおいてご紹介いたしました持続化給付金と同様、家賃支援給付金についても、公益法人等において適用の対象となります。家賃支援給付金の給付が受けられる要件は、持続化給付金と似ている面もありますが、同一ではありませんので、注意が必要です。
まず、収入減少の判定期間ですが、持続化給付金では、2020年1月から12月までを対象とし、いずれか1か月が前年比50%以上減少していることが要件となっています。これに対して、家賃支援給付金では、2020年5月から12月までの期間で判定することになっています。ただし、いずれか1か月が前年比50%以上減少している場合に加え、連続する3か月が前年の同期間と比較して30%以上減少している場合にも適用されます。
一方、公益法人等における収入額を判定する書類について、法人税申告における法人事業概況説明書に代えて、正味財産増減計算書等、法人全体の事業収入が分かる書類を提出することができるものとする特例が設けられている点については、持続化給付金と同様です。
また、家賃支援給付金の申請にあたっては、持続化給付金と異なり、賃貸借契約の存在が前提となりますので、賃貸借契約書、直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類など、賃貸借情報に関する書類を添付する必要があります。
なお、地方公共団体の出資団体などにおいては、地方公共団体の所有、管理する行政財産の目的外使用許可を受けて、事務所等として使用している場合もあります。この場合、法形式上は賃貸借契約に該当しませんが、行政財産の目的外使用料についても家賃支援給付金の給付対象となることが、「地方自治法第238条の4第7項に基づく地方公共団体が所有し管理する行政財産の使用許可に係る家賃支援給付金の審査実務における取扱いについて(ガイドライン)」(令和2年7月16日総務省)において明記されています。この場合の添付書類についても、同ガイドラインに記載されていますので、ご参照ください。
持続化給付金と同様、家賃支援給付金の申請期限も令和3年1月15日と目前に迫ってきておりますので、今一度、要件を満たしていないか検討することお勧めします。
PICK UP NEWS一覧へ