一般財団法人は、法人税法上の非営利型法人の要件を充たす法人(非営利型法人)と非営利型法人以外の法人に区分されます。このうち、非営利型法人とは、「非営利性が徹底された法人」または「共益的活動を目的とする法人」として、法人法施行令に定める要件を充足した法人が該当し、法人税法上の収益事業から生じた所得が課税対象となります。
このような非営利型法人に該当する一般財団法人の設立にあたり、財産の寄附を受けた場合の課税関係については、従前から、寄附を受ける行為が法人税法上の収益事業に該当しないため、法人税の課税対象とならないという実務が定着していました。
この点、平成29年7月3日に広島国税局から公表された文書回答事例「一般財団法人が設立時に寄附を受けた場合の課税関係」において、設立予定の新財団が病院経営を行うため、預金、土地、建物及び医療機器等の寄附を受ける事例に関する照会に対して、実質的な元入金のようなものであり、収益事業(医療保健業)に係る収益には該当しないと考えられる旨、回答されました。これは、従前からの取扱いが文書回答事例によっても確認されたものといえます。
なお、非営利型法人以外の法人については、全ての所得について課税されることとされており、設立時に受けた寄附についても法人税の課税対象となりますので、ご注意ください。
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