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医療法の改正

医療法の改正

医療法の改正

 医療法に医療法人制度が創設されたのは、昭和25年のことですが、医療法は、その後7回にわたり改正され、現在に至っています。このうち、地域医療連携推進法人の認定制度の創設、貸借対照表等に係る公認会計士等による監査・公告等、分割に係る規定を整備する等の措置が講じられた第7次改正は、平成28年度より順次施行され、平成29年4月2日に全面的に施行されました。

その主な内容は次のとおりです。
 

地域医療連携推進法人の認定制度の創設

(平成29年4月2日施行)

 医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携を推進し、地域医療構想を達成するための一つの選択肢として地域医療連携推進法人の認定制度が創設されました。

 地域医療連携推進法人とは、一般社団法人のうち、地域における医療機関等相互間の機能分担や業務の連携を推進することを主たる目的とする法人として、医療法に定められた基準を満たすものを都道府県知事が認定するものです。

医療法人の機関に関する規定の整備

(平成28年9月1日施行)

 医療法人の機関(社員総会、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事)に関する規定が一般社団法人・一般財団法人と同様に整備され、医療法人に対する理事の忠実義務、任務懈怠時の損害賠償責任等が規定されました。

 これに伴い、定款(寄附行為)に理事会に関する規定が置かれていない医療法人は平成30年8月31日までに定款(寄附行為)の変更認可申請を行わなければならず、また、社会医療法人等は速やかに行うことが望ましい、その他の医療法人はできるだけ速やかに行うことが望ましいとされています。

公認会計士等による監査の導入

(平成29年4月2日施行)

 一定規模以上の医療法人について、医療法人会計基準に従い貸借対照表等を作成し、公認会計士等による監査、公告の実施が義務付けられました。

 一定規模以上の医療法人とは、次の医療法人が該当します。

①医療法人(社会医療法人を除く。)について

 貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が70億円以上であること。

②社会医療法人について

 貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が10億円以上であること。

 社会医療法人債を発行していること。

その他

・医療法人の分割に関する規定が整備されました。(平成28年9月1日施行)

・関係事業者との取引の状況に関する報告書の様式が策定されました。
(平成29年4月2日施行)



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