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監査専門委員の活用について

監査専門委員の活用について

 平成29年6月に改正された地方自治法により、監査委員に常設又は臨時の監査専門委員を置くことができるものとし、監査専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、代表監査委員が、代表監査委員以外の監査委員の意見を聴いて、選任するものとされました(地方自治法第202条の2)。

 この改正は、平成30年4月より施行されているところ、監査専門委員を設置している事例はそれほど多くないようです。しかし、監査委員が監査の対象となる事務全てについて対応できる専門性を有しているとは限らないこともあり、監査に必要な専門性を補完するという観点からは有用な制度と言えます。

 例えば、大阪府八尾市では、令和2年度に7名(うち5名は公認会計士)の監査専門委員を選任し、専門的な調査を依頼しています。監査専門委員のうち公認会計士5名は、「市税の賦課事務について」及び「財政援助団体(4団体)の財務事務等について」を分担して調査しました。
 市税の徴収や財政援助団体の監査については、包括外部監査等における知見を有する公認会計士を監査専門委員として選任することにより、監査の実効性を確保することが可能になると考えられます。なお、八尾市監査基準実施要領では、監査専門委員を選任する専門分野の例として、「会計」のほか、「法律」、「情報技術(IT)」、「建築・土木」、「医療」を列挙しています。

 また、監査委員事務局を共同設置している岡山県備前市・瀬戸内市では、監査専門委員についても共同設置が可能(地方自治法第252条の7)とされていることを受け、令和3年3月26日、監査専門委員の共同設置に係る協定を締結しました。今後、監査専門委員の共同設置により、同一の監査専門委員が同一の監査項目について比較しながら監査を実施したり、必要な委員報酬を持ち寄ることで業務内容に見合う報酬額を規定したりするなど、広域連携のメリットを活かした展開が期待されるところです。

 このように、監査委員や監査委員事務局の職員の専門性にも限界がある中、外部の公認会計士等の専門家に高い専門性が求められる領域に係る調査を依頼するための方策として、監査専門委員制度を導入することも一つの選択肢として考えられます。

 


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