内部統制シリーズをこれから数回に分けて記載しますが、今のところ、以下の項目を予定していますので、ご期待ください。
・内部統制とは(一般的な内部統制の概要)
・自治体における内部統制の特徴、通常の組織との違いなど
・監査委員と内部統制(内部統制に依拠した監査、内部統制評価報告書審査)
今回から数回に分けて内部統制の基礎を説明します。そもそも現在日本の上場企業が適用されている内部統制制度も、地方自治体における内部統制制度も、もとはアメリカの上場企業を対象に制度化された内部統制制度を参考に作られたものです。
アメリカでは2001年11月に巨大企業であったエンロンという上場企業が粉飾決算で破綻しました。そこで企業会計の不正を規制するため、企業改革法、いわゆるSarbanes‐Oxley act(サーベンス・オクスリー法)、SOX法)が2007年7月に制定されました。サーベンス・オクスリーは法案を作成した2人の国会議員の名前です。SOX法は上場企業に財務情報の透明性と正確性の確保を厳しく求め、会計処理上の不正や誤謬を防ぐ内部統制の整備と評価を経営者に義務づけました。
SOX法に違反すれば、経営者らは最長20年の禁固刑などの厳罰が課せられるという非常に厳しいものです。日本の会社でもアメリカに上場していると、このSOX法が適用されます。
まず上場企業の経営者は、毎年、年度末時点で内部統制が有効かどうかの内部統制報告書を作成します。これに対しその上場企業の会計監査を担当している監査法人が内部統制報告書について監査し、監査報告書を作成します。特に注意するのは、年度末時点での評価という点です。
年度の途中で内部統制が有効でなかったとしても、年度末までに内部統制が改善され、年度末時点で内部統制が有効であればよいのです。その理由は、開示される決算書は年度末時点で作成され、これが適正に作成されていれば投資家に対しては問題がないからです。
ところで、内部統制の仕組みを構築することになりますが、これには内部統制のフレームワーク(基本的な考え方)を特定する必要がありました。内部統制のフレームワークには複数あったのですが、アメリカではトレッドウェイ委員会組織委員会(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission、通称COSO)が発行したレポートで提示された内部統制のフレームワーク(COSOの内部統制フレームワーク)が受け入れられました。
日本における内部統制制度は、アメリカにおけるSOX法とCOSOの内部統制フレームワークを参考として導入されることになります。日本に内部統制制度が導入されるきっかけとなる事件が発生しますが、このことは次回にお話しします。
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