今回は、平成31年1月7日に公表された「学校法人制度の改善方策について」の3つ目の項目「学校法人の経営の強化」及び4つ目の項目「学校法人の破綻処理手続の明確化」について、概要をご紹介します。
・学校法人の経営の強化
学校法人がその役割を最大限果たしていくためには、学校法人間や大学間連携の一層の推進が必要であることから、私学事業団等においてこのような連携を希望する法人に対する情報提供を行うような仕組みを構築すべきとされています。
また、審査項目を簡略化するなどして、学部単位等での事業譲渡の円滑な実施を促進するとともに、新たに設定する財務指標を活用した法人の自主的な経営改善の推進及び文部科学省による経営改善に向けた指導の強化を実施すべきとされています。
・学校法人の破綻処理手続の明確化
解散命令が発出された場合における不適切な清算人を排除するため、所轄庁が清算人として相応しい人物を選任することができる仕組みを設けるべきとされています。
また、学生を抱えたまま解散せざるを得なくなった場合のセーフティーネットを充実させるため、コンソーシアムを活用した転学支援や学生の授業料返還債権の考え方を整理する必要性が指摘されています。
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