【自治体内部統制シリーズ(その1)】地方自治法の改正と内部統制について

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【自治体内部統制シリーズ(その1)】地方自治法の改正と内部統制について

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【自治体内部統制シリーズ(その1)】地方自治法の改正と内部統制について

 2017年6月、地方公共団体の長、監査委員等、議会、住民が、それぞれの強みを活かして事務の適正化を図る必要があるとの考えのもと、地方自治法の一部が改正されました。この改正により、地方公共団体において内部統制が制度化され、2020年4月以降、地方公共団体の長は、内部統制に関する方針を定め、これに基づいて必要な体制を整備することになりました。

 

 今回の改正により、まず、都道府県及び政令指定都市の長は、財務に関する事務、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、これに基づき必要な体制を整備すること、つまり「内部統制体制の整備」が義務付けられました(地方自治法第150条第1項)。また、指定都市以外の市町村においても、同様の努力義務が課せられています(地方自治法第150条第2項)。

 そして、都道府県知事又は市町村長は、内部統制に関する方針を定め又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければなりません(地方自治法第150条第3項)。さらに、上記方針を定めた都道府県知事又は市町村長は、毎会計年度、整備した体制について評価した報告書つまり「内部統制評価報告書」を公表しなければなりません(地方自治法第150条第4項)。

 

 内部統制の内容や本質については、次回以降に詳しく説明する予定です。総務省「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」では、地方公共団体における内部統制について、「住民の福祉の増進を図ることを基本とする組織目的が達成されるよう、行政サービスの提供等の事務を執行する主体である長自らが、組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとして識別及び評価し、対応策を講じることで、事務の適正な執行を確保することである。」と述べています。

 

  

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