「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解」及び「固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準及び固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準注解」が平成29年12月1日に改訂されました。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02gyosei04_04000080.html
地方独立行政法人法が改正され、地方独立行政法人の業務に「申請等関係事務の処理」(転入届、住民票の写しの交付請求の受理等のいわゆる窓口関連業務)が追加されました。また、地方独立行政法人において、設立団体の数が増加する場合には加入する設立団体より権利及び義務の承継が行われること、設立団体の数が減少する場合には脱退する設立団体に係る財産の処分が行われることが新たに規定されました。
これらの改正に伴い、地方独立行政法人の会計基準を改訂する必要が生じ、今回の改訂に至っています。たとえば、申請等関係事務の処理を行う地方独立行政法人(申請等関係事務処理法人)が申請等関係事務に関する手数料を徴収したときは、次のように会計処理を行います。
(1)徴収した額を預り手数料として整理するものとする。なお、預り手数料は、流動負債に属するものとする。
(2)預り手数料は、これを歳入とする設立団体又は関係市町村に納付したときに減少させる。
(3)徴収した手数料を申請等関係 事務処理法人の収入とする場合、これを経常収益として計上する。
また、地方独立行政法人が設立団体の数を増加させる定款の変更を行った場合、定款の変更の効力が生じた年度において次の事項を注記します。
(1)加入した設立団体の概要
加入した設立団体の名称、加入した主な理由、加入した日
(2)設立団体の増加により受け入れた資産及び負債の内訳と金額、資本金額
今回の改訂は、申請等関係事務処理法人や設立団体数の増減が予定されている地方独立行政法人に対応したものですが、貸借対照表の純資産の部に計上される「前中期目標期間繰越積立金」が「前中期目標等期間繰越積立金」に改められるなどの変更も行われており、各地方独立行政法人においては注意が必要です。
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