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国立大学法人会計基準の改訂について

国立大学法人会計基準の改訂について

国立大学法人会計基準の改訂について

 「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」(以下、「基準及び注解」という。)が平成30年6月11日に改訂されました(文部科学省の国立大学法人会計基準等検討会議において審議・決定)。

 改訂後の基準及び注解は平成31年3月31日以降に終了する事業年度から適用されます。これに伴い、公認会計士協会では、「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」についても改訂の検討を行っており、現在公開草案を公表しています。主な改訂は、平成29年4月の国立大学法人法の一部改正への対応などです。

 まず、国立大学法人法の一部改正の施行により、国立大学法人等の資産の有効 活用を図るための措置として、寄附金を原資とした余裕金については、文部科学大臣の認定を受けて、より収益性の高い金融商品にまで運用範囲を拡大することが可能となりました。これを受けて、「基準及び注解」において、運用により生じた収益等や期末における評価差額等の取扱いを示すこととしています。

 また、国立大学法人法の一部改正の施行により、土地等の第3者への貸付けが可能となりましたが、「基準及び注解」においては、当該貸付に対する減損会計の取扱いについても示しています。

さらに、その他では、附属明細書の様式等の変更がなされています。

 

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