今般、厚生労働省の事務連絡「社会福祉法人における会計監査人に係る調査と平成31年4月の引き下げ延期について(周知)」(平成30年11月2日)が発出され、平成31年4月から会計監査人の設置基準の引き下げは行わないこととなりました。
今までの社会福祉法人に対する会計監査人の監査の導入の経緯は以下のとおりです。
1.会計監査人監査の開始
平成28年3月に成立した「社会福祉法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第21号)により、平成29年4月1日以降に開始される会計年度から一定規模を超える社会福祉法人に公認会計士監査が導入され、会計監査人の監査が開始されました。
改正後の社会福祉法 第37条 特定社会福祉法人(その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第四十六条の五第三項において同じ。)は、会計監査人を置かなければならない。 |
2.会計監査人監査の対象法人
また、この基準については、最終会計年度における収益(法人単位事業活動計算書におけるサービス活動収益。以下同じ。) が30億円を超える法人又は負債 (法人単位貸借対照表における負債。以下同じ。) が60億円を超える法人となっています。
改正後の社会福祉法施行令 第13条の3 法第三十七条及び第四十五条の十三第五項の政令で定める基準を超える社会福祉法人は、次の各号のいずれかに該当する社会福祉法人とする。 一 (省略) 収益事業による経常的な収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額が三十億円を超えること。 二 (省略) 負債の部に計上した額の合計額が六十億円を超えること。 |
3.対象法人の段階的拡大
但し、「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令等の公布について(通知)」(社援発1111第2号、平成28年11月11日)では、法定監査の導入の対象範囲を段階的に引下げる予定とし、段階施行の具体的な時期及び基準については平成29年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを検討するとされています。
第一 改正政令関係 一 社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)の一部改正について(改正政令第1条関係) 1 会計監査人を置かなければならない社会福祉法人の事業の規模の基準 (省略) また、この特定社会福祉法人の基準については、 (1)平成29年度、平成30年度は、収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人 (2)平成31年度、平成32年度は、収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人 (3)平成33年度以降は、収益10億円を超える法人又は負債20億円を超える法人 と段階的に対象範囲を拡大していくことを予定している。 ただし、段階施行の具体的な時期及び基準については、平成29年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを検討することにしている。 |
今回の延期は、平成31年度以降予定していた対象法人の拡大の延期です。なお、合わせて、今後の会計監査人の設置を円滑に進めていくために、会計監査実施による効果や課題等について二段階での調査(アンケート)を実施する旨が公表されております。
会計監査業務は、本来的業務である批判的機能だけではなく、指導的機能も期待されています。今後、平成29年度以降の会計監査の実施状況やアンケート結果によって、会計監査人監査の意義について理解が深められることが期待されています。
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