社会福祉法人制度改革におけるQ&Aの公表

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社会福祉法人制度改革におけるQ&Aの公表

租税特別措置法第40条の適用に関するQ&Aの公表

このたび、平成29年1月24日付で、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課から事務連絡「社会福祉法人制度改革に伴う租税特別措置法第40条の適用に関するQ&Aについて」が公表されました。


これによると、過去に租税特別措置法第40 条の適用を受けていた法人が、
失念等により、誤って同条の適用を前提としない定款に改正した場合に、
直ちに国税庁長官の非課税承認が取り消されることになるのか、と言う質問に対して、
直ちに非課税承認が取り消されることはないと回答しています。

このように、失念等により、誤って改正された定款には一定の配慮がなされた形ですが、
同条の適用にあたっては、実態面において、法人の運営組織が適正であることが求められますので、
過去における同条の適用の有無について、十分に確認しておく必要があります。

また、同条の適用要件を満たす定款へ改正したにもかかわらず、所轄庁の監査において、理事等について、親族等特殊関係者(4~6親等以内の親族等)が3分の1を超えて含まれていることが判明した場合の対応についての質問に対して、直ちに文書指摘等を行うことはせず、次回の評議員会で理事を選任し直すよう助言することが適当であると回答しています。

こちらの場合も、一定の猶予期間が与えられた形になっていますが、

このような状況はできれば避けるに越したことはなく、速やかに実態面の整備が求められますので、ご留意ください。

(参考)厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 平成29年1月24日 事務連絡
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000149668.pdf

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