東京事務所0422-71-5133大阪事務所06-6260-7880

TOKYO OSAKA

公益法人等に対する法人税課税について

公益法人等に対する法人税課税について

 公益法人等については、その行う事業の公益性から、収益事業から生じた所得のみが課税の対象とされ、それ以外の所得は課税の対象から除外される等の措置が講じられています。法人税法上の公益法人等の範囲と課税の対象をまとめると、下表のようになっています。

 

 公益法人等の類型

法人税法上の区分

課税の対象

公益社団法人・公益財団法人

公益法人等

収益事業から生じた所得が課税対象

(ただし、公益目的事業に該当するものは非課税)

一般社団法人・一般財団法人(非営利型)(注)

公益法人等

収益事業から生じた所得が課税対象

一般社団法人・一般財団法人(非営利型以外)

普通法人

全ての所得が課税対象

学校法人

公益法人等

収益事業から生じた所得が課税対象

社会福祉法人

公益法人等

収益事業から生じた所得が課税対象

(注) 非営利型の一般社団法人・一般財団法人:①非営利性が徹底された法人、②共益的活動を目的とする法人

  そして、法人税法上の収益事業とは、法人税法上の収益事業とは、「販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。」(法人税法第2条第13号)とされており、「政令で定める事業であること」、「継続して行われていること」、「事業場を設けて行われていること」という3つの要件に該当するものをいいます。

 第一に、政令で定める事業とは、法人税法施行令第5条1項に列挙されている次の34業種のことを指します。 

1物品販売業 2不動産販売業 3金銭貸付業 4物品貸付業 5不動産貸付業 6製造業 7通信業 8運送業 9倉庫業 10請負業 11印刷業 12出版業 13写真業 14席貸業 15旅館業 16料理店業その他の飲食店業 17周旋業 18代理業 19仲立業 20問屋業 21 鉱業 22土石採取業 23浴場業 24理容業 25美容業 26興行業 27遊技所業 28 遊覧所業 29医療保険業 30技芸教授業 31駐車場業 32信用保証業 33無体財産権提供業 34労働者派遣業


 第二に、継続して行うものとして、各事業年度の全期間を通じて継続して事業活動を行うもの、例えば、購買部や学生食堂が該当することは容易に理解できるところですが、毎月定期的に反復して開催するようなバザー(物品販売業)については、「継続して」に該当することになると考えられます。

 第三に、事業場を設けて行うものとして、学生食堂や売店など、常時店舗、事務所等事業活動の拠点となる一定の場所を設けるもののほか、体育館やセミナールームなどを授業等の教育活動に使用していない間に興行を目的として貸付けを行う行為など、既存の施設を利用して行うものも該当するとされています。

 

 公益法人等は、法人税法上の収益事業を行わない限り、法人税の申告義務はありませんが、収益事業の内容について正確に理解しておかないと、気づかないうちに、申告義務が発生していたということにもなりかねませんので、注意が必要です。

 


  公益法人の会計、監査等のご相談は公友監査法人へ。

お知らせ一覧に戻る

些細なことでもかまいません

ご相談は随時受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。

採用エントリー  ご相談・お見積り