公益法人及び学校法人のガバナンス改革について

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公益法人及び学校法人のガバナンス改革について

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 令和元年6月21日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2019」では、「新公益法人制度の発足から 10 年が経過したことから、公益法人の活動の状況等を踏まえ、公益法人のガバナンスの更なる強化等について必要な検討を行う。公益法人としての学校法人制度についても、社会福祉法人制度改革や公益社団・財団法人制度の改革を十分踏まえ、同等のガバナンス機能が発揮できる制度改正のため、速やかに検討を行う。」とされています。

 一方、令和元年6月28日に公表された自民党行政改革推進本部の「公益法人等のガバナンス改革検討チームの提言とりまとめ」においても、公益法人等は税制優遇や国や地方公共団体からの補助金を受けていることから、そうした優遇を受けるにふさわしいガバナンスが求められるとされています。しかし、公益法人等における不祥事が複数発生しており、公益法人等のガバナンスの機能不全が疑われる事態も発生している旨が指摘され、公益法人制度に対しては10の提言、学校法人制度に対しては8の提言が行われています。

 特に、公益法人については、公益認定法の附則において、「政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と規定されていることもあり、今後、ガバナンスの強化に向けた制度改正に向けた検討が進められることが見込まれます。

 また、学校法人についても、私立学校法が改正され、令和2年4月に施行されることとなっておりますが、さらなる制度改正等が行われることが考えられます。

  

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