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自治法改正③

自治法改正③

自治法改正③

 今回の地方自治法の改正では、条例により包括外部監査を実施する自治体の実施頻度を緩和できる仕組みも導入されています(第252条の36)。

 従来、都道府県、政令指定都市、中核市以外の市区町村で、契約に基づいて外部監査を受けることを条例で定めた場合においても、都道府県等と同様に毎年度外部監査を実施することが求められていました。今回の改正で、条例によってどの会計年度に監査を受けるかについても定めることが可能となり、市町村の負担の軽減が図られたのです。

 平成29年度現在、条例によって包括外部監査を実施する市区町村は7自治体(大阪府八尾市、滋賀県甲賀市、東京都港区、荒川区、大田区、江東区、町田市)です。しかもその数は減少傾向にあります。

 平成28年10月時点で、全国の自治体は1,788(都道府県47、市町村1,718、特別区23)です。その内、外部監査を導入している自治体は122(都道府県47、市町村71、特別区4)で、たった7%弱なのです。


 しかしながら、多くの自治体は何らかの課題を抱えており、その解決策として外部監査による提言も有効となる可能性があります。小さな自治体は少ない予算でも外部監査は可能です。

 今後、自治法改正によって外部監査の必要性が今まで以上に認識されるかもしれません。外部監査導入の相談は公友監査法人へご連絡ください。

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