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監査について④

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【監査人の外観的独立性】

 今回は、前回記載した、監査人の外観的独立性について考えていきたいと思います。

 監査に最も重要なものは、精神的独立性と言われています。そして、監査人の精神的独立性が損なわれているのではないかと第三者が判断するような状況にないこと(外観的独立性)が求められることになります。

 監査人の精神的独立性が損なわれているのではないかと第三者が判断するような状況、とは、どのような事でしょうか?一般的には経済的関係(金銭)のことになります。

 財務諸表監査や監査役監査に関しては、会計監査人や監査役の選任・解任、報酬について、法令や監査基準等に定めがあり、組織の執行機関の思い通りにはしにくい仕組みが整備されています。

 報酬については、報告書等に開示することで、質的量的に相応のものであるかどうかを、利害関係者にも伝えていることになります。

 要するに、経営者等の執行機関が意のままにできる立場の人たちに監査してもらったわけではありませんので信頼してもらって大丈夫ですよ、というアピールにもなっていることになります。

 結局、監査の目的の達成のためには、こういう仕組みが必要になってくるということになります。

 監査契約の話について、もう少し続けたいと思いますが、続きは次回で。

  

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