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医療法人会計基準の概要

医療法人会計基準の概要

医療法人会計基準の概要

 「医療法の改正」でご紹介いたしましたように、一定規模以上の医療法人に対して公認会計士等による監査等を導入することとなったことにあわせて、平成28年4月に新しい医療法人会計基準を定める省令が公布されています。

 医療法人会計基準については、平成26年2月に一般社団法人日本病院会、公益社団法人日本精神科病院協会、一般社団法人日本医療法人協会、公益社団法人全日本病院協会により構成された四病院団体協議会により取りまとめられた検討報告書の中で策定されましたが、厚生労働省の通知によって、一般に公正妥当と認められる会計慣行のひとつとして認められ、積極的な活用が図られるよう配慮すべきとされていたものの、適用が義務付けられたものではありませんでした。

 平成28年4月に制定された医療法人会計基準は、平成26年2月の四病院団体協議会による医療法人会計基準等を参考に新たに制定されたもので、外部監査が義務付けられる医療法人に適用が強制されます。なお、社会医療法人債発行法人については、社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年厚生労働省令第38号)で定める様式を使用することとされています。

 医療法人会計基準においては、退職給付会計、リース会計、貸倒引当金、固定資産の減損、税効果会計等、従来の医療法人の実務では採用されていなかった会計処理が取り入れられていますが、一方で、すべての医療法人に画一的に原則的な会計処理を求めるのではなく、簡便的な会計処理の採用を容認している点にも特徴にあるといえます。

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