みなし譲渡課税非課税(措置法40条)の改正(平成30年)について

東京事務所0422-71-5133大阪事務所06-6260-7880

TOKYO OSAKA

みなし譲渡課税非課税(措置法40条)の改正(平成30年)について

みなし譲渡課税非課税(措置法40条)の改正(平成30年)について

みなし譲渡課税非課税(措置法40条)の改正(平成30年)について

 先週、国税局が公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例について、平成30年4月1日以後に行われる財産の譲渡について改正の公表がありました。

 もともと、個人が法人に不動産や有価証券などの現物資産を寄附(遺贈も含む)し、その不動産等に含み益があると、その含み益部分に所得税、住民税が課税されます。これをみなし譲渡課税と言いますが、一定の要件を満たせば、非課税になるのが租税特別措置法40条の規定です。

 すなわち、公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例(一般特例)です。ここでの一般特例の対象となる「公益法人等」とは、公益社団法人、公益財団法人、非営利型の一般法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人、特定非営利活動法人などをいいます。

 この一般特例を受けるには、その寄附が公益増進に寄与すること、寄附財産が2年内に使用される見込みであること、寄附が相続税・贈与税を不当に減少しないことの要件を満たしたうえで、国税庁長官の承認に
より、譲渡所得等が非課税になります。

 今回は、この租税特別措置法40条が改正されました。一つは、特定買替資産の特例の創設です。先ほどの一般特例の承認を受けた法人が、寄附財産をそのまま公益目的に使用すれば良かったのですが、寄附財産によっては、老朽化等の理由により必ずしも使い勝手の良いものばかりではありません。また、収益目的しか使用できない場合もあります。そうすると、寄附財産を売却して公益目的に使用する買替資産を取得することが考えられます。

 その際、寄附財産を譲渡して国税庁長官へ必要書類を提出する等、一定の要件を満たした「基金」や「基本金」で管理し、基金や基本金内での寄附財産を買替する場合に非課税承認を継続できるようになりました。

 もう一つは、承認特例の拡充です。承認特例とは、平成29年の改正では、これまで国税庁長官の承認に実質的に2~3年を要していましたが、措置法40条の非課税に関する書類を提出して、1月以内にその申請について国税庁長官の承認がなかった、あるいは承認しないことの決定がなかった場合には、承認があったものとみなすものです。

 しかし、公益法人ですと、寄附者が寄附を受けた法人の役員等及び社員等並びにこれらの親族でないことや、寄附財産が寄附を受けた法人の不可欠特定財産であることなどの要件が課されており、使い勝手の悪いものとなっていました。

 今回、承認特例の対象が拡大され、一定の要件を満たした寄附財産が先ほどの基金に組み入れた場合が対象になります。また、これまで対象外になっていた株式等が対象になったことが挙げられます。ただし、株式の場合、承認特例の期間は3か月となります。これにより、承認特例の要件が多少なりとも拡充されることで、改善される可能性があります。ただし、この特例は認定NPO法人には適用されません。

 以上、なかなか複雑な改正ですが、遺贈も含めて財産を寄附する場合の税制上の恩典が拡充されることは、良いことだと思います。ただし、税制上の要件を満たすかどうかの判断は慎重に行う必要があります。今後の運用を見守りたいですね。

 

 非営利法人の会計、監査等のご相談は公友監査法人へ。

お知らせ一覧に戻る

些細なことでもかまいません

ご相談は随時受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。

採用エントリー  ご相談・お見積り