3月12日に、社会福祉法人の理事会についてコロナウイルス対応について記載しました。
同日、内閣府公益認定等委員会から、「新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う公益法人の運営に関するお知らせ」が出ました。
https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/20200311_houjinunei.pdf
内容としては、社員総会、評議員会、理事会の開催及び行政庁の書類の提出について、いずれも、新型コロナウイルスの影響で開催や書類の提出が遅れても、柔軟に対応します、というものです。つまり、業務執行状況の報告ができなくても、今般の状況に鑑みて、斟酌するということのようです。
そのうえで、評議員会と理事会は、代理出席や委任状出席が認められないので、Web会議やテレビ会議、電話会議などによる開催でも対応可能なことが示されているものと思われます。
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