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私立学校法の改正について①

私立学校法の改正について①

私立学校法の改正について①

 私立学校法の一部改正を含む「学校教育法等の一部を改正する法律」が令和元年5月24日に公布されました。この改正は、本コラムにおいてもご紹介した「学校法人制度の改善方策について」(平成31年1月 大学設置・学校法人審議会学校法人分科会学校法人制度改善検討小委員会)において提言された事項が反映されたものとなっています。

 改正項目は多岐にわたっておりますが、今回は学校法人の管理運営制度に関する項目をご紹介いたします。今回の改正により新設された主な規定は次のとおりです。

 

私立学校法
(改正後条文)

内容

第24条

【学校法人の責務】

…自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その設置する私立学校の教育の質の向上及びその運営の透明性の確保を図るよう努めなければならない。

第35条の2

【学校法人と役員との関係】

…委任に関する規定に従う

第36条

第41条

【理事会・評議員会】

…特別の利害関係を有する者は議決に加わることができない

第37条

【監事の職務】

…「理事の業務執行の状況を監査すること」の追加など

第44条の2

【役員の学校法人に対する損害賠償責任】

…役員は、その任務を怠ったときは、学校法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う

第44条の3

【役員の第三者に対する損害賠償責任】

…役員は、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う

 

 なお、今回の法改正は、平成16年私立学校法改正後に行われた公益法人、医療法人及び社会福祉法人の制度改革も参考としていることから、平成20年12月に施行された一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」といいます。)を準用する条文が増加しています。このため、私立学校法だけでなく法人法の規定を参照しなければ、改正内容が把握できない点に注意が必要です。

 改正後の私立学校法における主な法人法の準用規定は次のとおりです。

  

私立学校法
(改正後条文)

法人法
準用条文

内容

第40条の5

第84条、
第92条第2項

【競業及び利益相反取引の制限】

…理事は、競業及び利益相反取引をしようとするときは、理事会において、当該取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない

第85条

【理事の報告義務】

…理事は、学校法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない

第103条

【監事による理事の行為の差し止め】

…監事は、理事が学校法人の目的の範囲外の行為等をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって学校法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる

第44条の2

第112条
~第116条

【役員の学校法人に対する損害賠償責任】

(※法人法の責任の免除に関する規定を準用)

 

 改正法の施行日は令和2年4月1日となっていますので、各学校法人においては今年度中に新制度に向けた対応が必要となりますが、そのプロセスで学校法人のガバナンス機能がさらに強化されることが期待されます。

  

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