社会福祉法人の固定資産管理における実務上の対応についてその2

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社会福祉法人の固定資産管理における実務上の対応についてその2

社会福祉法人の固定資産管理における実務上の対応についてその2

社会福祉法人の固定資産管理における実務上の対応についてその2

 前回、社会福祉法人(以下、「法人」という。)の法定監査や指導監査の経験から、固定資産管理、とりわけ現物管理ができていない法人が多く、その要因として3つほどの事項を取り上げました。今回は、固定資産の現物管理が出来ていない場合の問題点を考えて見たいと思います。

 

 まずは、決算に与える影響です。実際にはない固定資産が固定資産台帳にはあることになっており、減価償却計算が行われることになります。このため、貸借対照表上は、固定資産が過大に計上され実態を反映しない決算になってしまいます。また、事業活動計算書上、実際には現物がなく、収益に貢献しないにもかかわらず、減価償却費が計上されてしまうこととなり、赤字要因になってしまいます。

 

 次に、あるはずの固定資産がないため、実際の業務に使用できないことになります。また、現物確認をしていないため、何故、固定資産がなくなったのかの原因を追究するのが遅れることになり、責任の所在が不明確になる恐れがあります。法人の大事な資産が棄損した状態が続き、いざという時に業務に支障をきたすことが想定されます。

 

 そして、役職員の固定資産の管理意識がどんどん希薄になってしまいます。法人の大事な固定資産を定期的に確認する意識が乏しいため、法人の内部統制の一つである固定資産の管理において、内部統制の整備運用に欠陥があることになります。

 

 その結果、持続的な法人運営に大きな影響を与えるリスクが高くなります。特に、介護事業など施設を運営している法人の場合、固定資産の適切な管理は必須であり、これを普段から意識して実施することが求められます。

 

 では、具体的に、どのような方法で固定資産の適切な管理を行えば良いのでしょうか。次回にその体制や手法等について述べたいと思います。

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