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私立学校法改正の動きについて(その2)-理事、評議員-

私立学校法改正の動きについて(その2)-理事、評議員-

 令和5年1月に、文部科学省は、学校法人のガバナンスに関してこれまでに寄せられた意見をもとにまとめ「学校法人のガバナンス改革に関するQ&A(令和5年1月版)」として公表しています。前回記載した「新制度が令和7年4月1日に施行とする方向で検討が進められている」点も、このQ&Aで明確になっています。

 学校法人のガバナンス改革に関しては、令和4年1月から6回にわたって行われてきた学校法人制度改革特別委員会を経てまとめられた「学校法人制度改革の具体的な方策について」(以下「特別委員会報告書」という。)や任意の意見をもとに策定した私立学校法案骨子で方向性が示されています。Q&Aでは、これらをベースとしつつより具体的な記載部分もありますので、主な論点について特別委員会報告書と比較しつつ、以下記載します。

 

1.理事の選任

 特別委員会報告書では、理事の選任については、評議員会やその他の機関(理事会など)を選任機関として、学校法人ごとに寄付行為で明確にするものとしています。

 Q&Aでも、この考え方は変わりませんが、さらに、理事選任機関(評議員会その他の期間)が理事を選任する場合には、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならないとする方向で検討しているようです。(「項目4 理事・理事会について」「Q23」)

 

2.評議員の選任

 特別委員会報告書では、評議員の選任は、過半数を理事・理事会で選任することはできないなど上限を設け、また、評議員会を選任機関とすることを明確化するとしています。

 Q&Aでは、評議員会を(原則)選任機関とする点は変わりませんが、評議員会以外によって評議員が選任することも想定していることを明確にしています。また、理事・理事会により選任される評議員の評議員定数に占める上限割合は2分の1とする方向で検討しているようです。(「項目5 評議員・評議員会について」「Q40」「Q45」)

 

3.評議員の構成

 特別委員会報告書では、評議員の構成については、まず、監視・監督と執行とは明確に区別すべきとの考えのもと理事と評議員の兼職は禁止すべき点を明確にし、さらに役員近親者、教職員、卒業生等の属性に応じて上限を設定するとしています。

 Q&Aでは、理事と評議員の兼職禁止に変わりはありませんが、その他では、総評議員に占める職員評議員の上限割合は3分の1とし役員や評議員のいずれかと特別利害関係を有する評議員の総評議員に占める上限割合は6分の1とするなど、より具体的な上限割合を検討しているようです。(「項目5 評議員・評議員会について」「Q36」「Q44」「Q46」)

 

  

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