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内閣府「令和3年度公益法人の会計に関する研究会」(第51回・第52回)の議事公表について

内閣府「令和3年度公益法人の会計に関する研究会」(第51回・第52回)の議事公表について

 「令和2年度公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」(2021年5月10日付けコラム参照)において方向性が示された「正味財産増減計算書」から「活動計算書」への名称変更に伴う記載内容の変更について検討を進めるため、内閣府公益認定等委員会の令和3年度公益法人の会計に関する研究会(以下「研究会」といいます。)では、財務諸表を作成する公益法人、寄付者・支援者など公益法人の財務諸表の利用者、会計理論に関する学識経験者、公益法人を認定し監督する行政庁、会計実務の専門家である公認会計士の団体、公益認定法など公益法人制度の考えなど、様々な立場の意見や考え方を広く勘案するためのヒアリングを実施しています。

 今般、議事が公表された第51回研究会(2021年11月11日開催)では、公益法人の財務諸表の利用者として公益財団法人日本財団へのヒアリングが行われています。また、第52回研究会(2021年12月6日開催)では行政庁として神奈川県公益認定等審議会へのヒアリングを行うとともに、第49回研究会においてヒアリングを行った公益財団法人中谷医工計測技術振興財団に「正味財産増減計算書内訳表」を組み替えて作成した「活動計算書案」を提示しコメントを求めています。

 そして、公表された議事資料の中には、実際の数値を記載した「活動計算書案」が含まれており、実際に「活動計算書」を作成する場合の一定のイメージが示されました。ただし、この「活動計算書案」をみると、事業報告等に係る定期提出書類の作成にあたって混乱が生じるのではないかと感じます。例えば、収支相償の判定を行う別表Aを作成するためには、公益目的事業ごとの経常収益や経常費用を把握する必要がありますが、「活動計算書案」では、これらの必要な数値が把握できません。

 また、「活動計算書」では、現行の指定正味財産から一般正味財産への振替処理を廃止し、「一般純資産の部」及び「指定純資産の部」において収益と費用を対応させることになっていますので、本来は、財源ごとの執行管理が必要になり、この点に実務上の課題があると思われますが、「活動計算書案」は一定の仮定を置いて「正味財産増減計算書内訳表」を組み替えたものとなっています。

 このように、行政庁による監督上必要となる定期提出書類との関連性や財源ごとの執行管理の方法において検討すべき事項は数多くあるものと考えます。確かに、広範囲の会計情報の利用者を想定した一般目的の会計の観点から、「活動計算書」の様式はシンプルでわかりやすいですが、第52回研究会における神奈川県公益認定等審議会のコメントにあるように、「指導監督下にあって計算書類を作成されている法人にとって、一般目的の財務報告と言っても十分に伝わらない」と思われます。

 したがって、今後、研究会において、当事者である公益法人にとって十分に納得性が得られるよう、さらなる検討を行い、その内容についても丁寧に説明することが求められます。また、公益法人の皆様におかれましても、「活動計算書」への変更については、研究会における検討途上にあるものですので、現状では、喫緊の対応が求められるものではありませんが、研究会における議論の動向に関心を持って頂きたいと思います。

 


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