東京事務所0422-71-5133大阪事務所06-6260-7880

TOKYO OSAKA

自治法改正①

自治法改正①

自治法改正①

 地方公共団体への内部統制制度や監査委員監査における監査基準の導入を盛り込んだ「地方自治法等の一部改正する法律案」は、平成29年5月23日に衆議院、6月2日に参議院で可決、成立しました。施行期日は、平成32年4月1日とされています。

 今回は、地方公共団体への内部統制制度の導入について、ご紹介します。

規定の概要は、次のとおりです。

ア 都道府県知事及び指定都市の市長は、財務に関する事務等の適正な管理及び執行を確保するための方針を定め、これに基づき必要な体制を整備しなければならないこととし、その他の市町村長には、これらについて努力義務を課す。

イ 当該方針を策定した地方公共団体の長は、毎会計年度、当該方針及びこれに基づき整備した体制について評価した報告書を作成し、議会に提出しなければならない。


 このように、内部統制制度の導入については、まずは、都道府県及び指定都市から義務づけられることとなります。地方公共団体においては、既に、地方自治法等の法令に基づき、個々の事務の執行についての仕組みは整備されているものの、組織全体としてリスクを評価し、対処方針を策定するといった観点からみると、弱い面があったことは否定できません。

 内部統制というと、事務負担が重くなる仕組みのような印象があるかも知れませんが、内部統制制度の導入を契機として、今一度、地方公共団体の事務の執行のあり方を見直し、住民からの信頼に応え得る組織体制の確立が求められます。

お知らせ一覧に戻る

些細なことでもかまいません

ご相談は随時受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。

採用エントリー  ご相談・お見積り