日本公認会計士協会「非営利組織における財務報告の検討」について

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日本公認会計士協会「非営利組織における財務報告の検討」について

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 非営利組織(公益法人、NPO法人、社会福祉法人、医療法人、学校法人)に適用される会計基準については、法人形態ごとに異なっており、例えば異なる法人形態において同種の事業を営んでいる場合、その横断的理解が難しい状況となっているなど、情報利用者の利便性を損ねているのが現状です。

 そこで、日本公認会計士協会では非営利組織会計検討会において非営利組織の横断的会計枠組みの検討を進めており、2019年7月18日に「非営利組織における財務報告の検討~財務報告の基礎概念・モデル会計基準の提案~」を公表しました。

 「モデル会計基準」は、民間非営利組織を対象とするもので、非営利組織の組織特性、財務報告の目的、有用な財務情報の質的特性、財務諸表の構成要素、認識と測定について検討して取りまとめられた「非営利組織における財務報告の基礎概念」を基本的な指針として開発されています。

 現行の各制度における個別の会計基準は主に監督官庁等による行政管理を目的としたものであるのに対して、「モデル会計基準」は、資金提供者や債権者といった一般の財務諸表利用者に対する報告を目的としている点に特徴があります。

 一方、「モデル会計基準」は、貸借対照表における資産の表示について、「基本財産」、「特定資産」といった使途拘束の状況を示す区分が設けられていない、純資産の区分が「基盤純資産」、「使途拘束純資産」、「非拘束純資産」の3区分となっているなど、現行の個別の会計基準の取扱いと異なる点もあり、各組織やその監督官庁等に受け入れられるためには、さらなる調整や検討が必要といえます。

 非営利組織会計検討会では、今後、各法人形態の会計基準設定主体が、制度に基づく会計基準を改訂する際、「モデル会計基準」を参照することによって、法人形態間の相互整合性が高まることが期待されるとしており、非営利報告の財務報告の発展の一助となることが期待されます。

 

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