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監査について③

監査について③

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【監査はどのような人がやるべきか?】

 今回は、監査はどのような人がやるべきか?について考えていきたいと思います。監査は、監査の対象となる組織の活動の成果に対して行われるものだと、前回までに書きました。そうすると、まずは、活動の成果が正しく評価できる人にやってもらいたいことになります。

 また、評価は情報収集の積み上げで行われることになりますが、十分に情報収集活動ができる人にやってもらいたいことになります。監査を受けたことで信頼を得たいという組織のニーズから、組織から影響されない人にやってもらっていますよ!、という条件は満たしたいことになります。
 
 また、組織の重要な情報に触れないと正しい評価はできないことから、秘密にしておきたい情報は口外しない人にやってもらいたいです。

 監査の種類によって、上記以外の条件が必要になったり、あるいは、上記の条件を十分には満たしていなくても目的が達成できる場合もありますが、監査の目的から考えると、上記の条件が満たされていることが自然です。

 上記の条件は、次のような表現に置き換えることが出来ます。
①基準、準拠、判断、評価
②プロフェッション・専門性
③精神的独立性、外観的独立性
④守秘義務

 これらは、ある種の専門資格を持っていると、法律等で定められているものもあります。ここからは公認会計士を念頭に記載しますが、④守秘義務について、公認会計士法では第27条に規定されています。罰則規定もあります。

①基準については、会計監査であれば、会計基準や実務指針等で会計の方法に多くの定めがあるとともに、監査基準等で監査の方法についても多くの定めがあります。判断、評価に関しては、監査調書を作成することとされており、必要に応じて外部機関の検査を受けることになります。
②プロフェッション・専門性についても、試験や講習、また連携により、相応のレベルを保ちます。
③独立性についても、監査基準等で多くの定めがあります。

 
 公認会計士は、会計の専門家ではありますが、監査の専門家といった色彩が強い専門家集団です。監査契約、監査計画の立案、監査の実施、監査報告、審査機能、独立性等、監査に必要な条件を標準的に備えた専門家集団は、なかなか見当たらないと思います。

 監査という業務に最も慣れ親しんでいる集団ということであれば、公認会計士となるのではないでしょうか。監査はどのような人がやるべきか?については、上記の考え方になりますが、監査の目的に応じて、求めているもの、求められるものに相応の人選をする必要が、組織にはあります。

 会社における監査役監査、自治体における包括外部監査など、必ずしも公認会計士の資格を有していなくても実施可能な監査もあります。監査の目的に応じて、適切な人選が行われることになります。

 監査に最も重要なものは、精神的独立性と言われています。そして、監査人の精神的独立性が損なわれているのではないかと第三者が判断するような状況にないこと(外観的独立性)が求められることになります。

 外観的独立性について、続きは次回で。

  

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