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指定正味財産の考え方

指定正味財産の考え方

指定正味財産の考え方

 指定正味財産の概念は、平成16年会計基準改正時に新たに導入され、平成20年会計基準においてもその考え方が踏襲されていますが、その後、「公益法人の会計に関する諸課題の検討状況について」(2015年3月26日 公益認定等委員会 公益法人の会計に関する研究会。以下「26年度報告」といいます。)において、使途の制約について、「公益目的事業の○○事業に充当してほしい」や「奨学金事業の奨学金の財源に充当してほしい」と具体的に表現される必要があるものとされました。

  一方、公益社団法人又は公益財団法人への移行認定申請時に、26年度報告にいう具体的な使途の制約がないまま、特定資産及び指定正味財産として整理し、控除対象財産の6号財産(交付者の定めた使途に充てるために保有している資金)として位置づけていることがあり得ます。

 このような場合、今後の行政庁による立入検査時などに、寄附者による具体的な使途の制約の有無を確認され、改めて寄附者や関係者の意思を確認するなどして、財源の充当先となる具体的な事業を特定することができるか、検討を求められる可能性がありますので、ご留意ください。

 

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