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自治法改正④

自治法改正④

自治法改正④

 本コラムの「自治法改正②」におきまして、監査委員監査における監査基準の導入についてご紹介しましたが、今回は、監査基準の導入も含め、自治法改正における「監査制度の充実強化」の内容と施行期日を整理しておきます。

 

【平成30年4月1日施行】

(1)議選監査委員の選任の義務付けの緩和

 :条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができるものとされました。大阪府においては、この
  改正を受けて、議選監査委員の廃止に踏み切るとのことです。

(2)監査専門委員の創設

 :監査委員に常設又は臨時の監査専門委員を置くことができるものとされました。

(3)条例により包括外部監査を実施する地方公共団体の実施頻度の緩和

 :条例により包括外部監査を受けることを定めた地方公共団体については、条例で定める会計年度にお 
  いて包括外部監査契約を締結しなければならないものとされました。(この結果、複数年度に1回、包
  括外部監査を受けることが可能となりました。)

【平成32年4月1日施行】

(1)監査基準の導入

:「自治法改正②」をご参照ください。

(2)監査委員による勧告制度

 :監査委員は、監査の結果に関する報告のうち、特に措置を講じる必要があると認める事項については、
  長等に対して、理由を付して必要な措置を講ずべきことを勧告することができ、勧告内容を公表しなけ
  ればならないとされました。また、勧告を受けた長等は、当該勧告に基づき必要な措置を講ずるととも
  に、当該措置の内容を監査委員に通知し、監査委員は当該措置の内容を公表しなければならないとされ
  ました。(改正前は、措置を講じなかった場合の義務はありませんでした。)

(3)監査委員の合議制の特例

 :住民の直接請求に基づく監査、財務監査、行政監査について、監査委員の合議が整わない場合、その旨
  及び当該事項についての各監査委員の意見を長等に提出し、かつ、公表しなければならないとされまし
  た。

  

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