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学校法人のガバナンス その1

学校法人のガバナンス その1

 2022年1月6日、文部科学省において「学校法人制度改革特別委員会」が設置されました。委員会の目的は、学校法人のガバナンスの強化についてです。具体的には、理事、監事及び評議員の選解任、資格、権限等や理事長の選定解職等が議論されています。2022年1月12日の第1回から2022年3月17日まで、今まで計5回開催されていますが、今後、委員会の意見を参考に、学校法の改正に着手し、国会承認後に私立学校法が改正施行される予定です。

 委員会の最終結論は今後となりますが、「評議員会」を諮問機関から最高意思決定機関へと格上げする案は見送る一方、合併や解散など法人の重要な意思決定については評議員の承認を必須とする折衷案が示されているようです。また、理事の選任・解任は評議員会が行うのではなく、各法人がそれぞれ定め、緊急時には評議員会が解任請求できる案となる見込みとなっています。いずれにしても、「評議員会」に対しては、「理事会」への牽制機能を十分果たす役割を期待することで合意するものと思われます。

 現状の学校法人においては、「理事会」が最高議決機関で「評議員会」はあくまで理事長の諮問機関にとどまるものとされてきましたが、近年における学校法人の相次ぐ不祥事を受けて、文部科学省では組織のあり方が見直されようとしています。

 2021年3月の「学校法人のガバナンスに関する有識者会議」報告、2021年12月の「学校法人ガバナンス改革会議」報告、そして現在進行している「学校法人制度改革特別委員会」は、このような背景のもと、健全な法人運営を志向した結果なのです。「学校法人制度改革特別委員会」は、今後も議論を継続し、取りまとめを急ぐ予定です。

 

 

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