これまで3回にわたって、社会福祉法人の固定資産管理における実務上の対応について述べてきました。今回は番外編として固定資産でない財産の管理について述べたいと思います。
固定資産については、どの社会福祉法人も経理規程や固定資産管理規程において、固定資産の管理に係る規則を規定しています。逆に言えば、固定資産でない財産については、特段の規定をしていない法人が少なからずあるようです。
たとえば、固定資産の計上基準として金額基準に10万円基準を規定している場合、10万円以上の物品を購入すれば固定資産に計上しますが、10万円未満の物品については消耗品費などの費用処理をします。これは、同じパソコンであっても、10万円以上であれば固定資産に計上し、10万円未満であれば固定資産に計上しないことを意味します。
この点、金額にかかわらずパソコンの属性としては電子機器であり、その機能としては事務の効率化や管理目的で購入することに違いはありません。ところが、同じパソコンであっても一方では固定資産としての管理を求められるのに対して、他方では固定資産としての管理を求められないとしたら、ややバランスを欠くものになってしまいます。
そこで10万円未満の物品(ここではパソコンの例)でも、法人運営にとって現物管理をした方が良いものについては、固定資産に準じた管理手続きをする必要性が出て来るかもしれません。この辺は、すべての社会福祉法人に適用するのではなく、法人の事業規模や拠点数、物品の数量等を勘案して現物管理の対象や手続きを検討することになります。
つまり、何を現物管理の対象とするのかの範囲、物品をどのように管理するかについては、特段の基準があるわけではなく、法人自らが管理方針を決めて運用することが求められます。
とは言うものの、具体的にはどうすれば良いかわからないという法人もあると思います。次回は、その実務について述べてみたいと思います。
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