新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえた理事会等の開催について

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新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえた理事会等の開催について

新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえた理事会等の開催について

新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえた理事会等の開催について

 国内で新型コロナウイルスの感染が拡大し、国からは全国的なスポーツ、文化イベントの中止、延期又は規模縮小や全国の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の臨時休業が要請されている中、公益法人等においては、令和2年度予算を決議する理事会等の開催時期にあたることから、対応に苦慮されていることと思います。

 新型コロナウイルス感染症については、屋内などで、お互いの距離が十分にとれない状況で一定時間いることが、感染のリスクを高めるとされておりますので、今回は、法人の役員が特定の会議開催場所に赴く必要のない理事会等の開催方法についてご紹介します。

 

・Web会議、テレビ会議、電話会議の活用

内閣府FAQⅡ-6-②において、「出席者間の協議と意見交換が自由にでき、相手方の反応がよく分かるようになっている場合、すなわち、各出席者の音声や映像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みとなっており、出席者が一同に会するのと同等の相互に充分な議論を行うことができる環境であれば、Web会議、テレビ会議、電話会議などの方法で理事会や評議員会を開催することも許容されると考えられています。」とされています。

 厚生労働省からは職場におけるテレワークの積極的な活用等について特段の配慮が求められていることから、理事会等についてもWeb会議等を活用して開催することが考えられます。

・決議の省略の適用

理事会、社員総会、評議員会における決議について、理事等の提案に対して理事、社員、評議員の全員が書面又は電磁的記録による同意の意思表示をするなど、一定の要件を満たしたときは、決議があったものとみなされます。これを「決議の省略」といいます。(一般法人法第58条第1項、第96条、第194条)なお、理事会については、「決議の省略」をすることができる旨の定款の規定が必要となります。

 ただし、「決議の省略」を行う場合には、会議体における直接の意見交換や協議ができず、慎重な判断がなされない恐れがあります。したがって、法律上は「決議の省略」によることができない場合の定めはないものの、法人にとって損失が発生する可能性が高いなど、重要な議案について「決議の省略」によることには慎重な対応が必要と考えます。

 また、理事会については、代表理事及び業務執行理事の業務執行状況報告について、3ヶ月に1回以上(定款により毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上とすることも可)行う必要がありますが、この報告については、「報告の省略」によることはできません(一般法第98条第2項)ので、注意が必要です。

 なお、上記は一般法人法を前提とした、公益法人、一般法人対象のご説明になっておりますが、社会福祉法においても一般法人法の規定を準用していることから、社会福祉法人における対応についても基本的に同様です。

 

  

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