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公益法人の立入検査前のチェック項目について(その2)

公益法人の立入検査前のチェック項目について(その2)

 読者のみなさま、新年あけましておめでとうございます。今年も非営利法人や地方自治体向け等に少しでもお役に立てるコラムを発信していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 


さて、前回から間が空きましたが、引き続き、公益法人の立入検査前のチェック項目(法人のガバナンス、情報開示)をご紹介します。

 

(3)法人のガバナンス

確認項目

主な根拠法令

・議事録の法定記載事項は漏れなく記載されているか。

法人法第57条、
第95条第3項、
第193条、第197条
法人法規則第11条、
第15条、第60条、
第62条

・決議の省略(報告の省略)にあたり、社員総会、評議員会の場合、社員(評議員)全員からの同意の意思表示を得ているか。また、理事会の場合、理事全員からの同意の意思表示と監事全員からの異議がない旨の意思表示を得ているか。

法人法第58条、第59条、第96条、第98条、
第194条、第195条、
第197条

・理事会における理事長等の自己の職務の執行状況の報告は適切な間隔で行われているか。

法人法第91条第2項、
第197条

 

 コロナ禍において、決議の省略を行っているケースも多いと思われますが、書面等による同意の意思表示を社員等の全員から得ていることが必要となります。なお、理事会の場合には、定款の定めが必要であることにもご留意ください。

 また、職務執行状況の報告については、3ヶ月に1回以上(定款の定めにより毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上)必要となりますが、理事会への報告の省略は適用されないため、実際に理事会を開催する必要がある点にもご留意ください。

 

(4)法人の情報開示

確認項目

主な根拠法令

・備置き書類に不備はないか。

認定法第21条、
法人法第14条、第32条、第57条、第58条、
第97条、第129条、
第156条、第193条、
第194条、第197条、
第199条
認定法規則第18条、
第22条、第27条、
第28条

・貸借対照表の公告は適切に行われているか。

法人法第128条第1項、
第199条

 

 法人の情報開示についても、形式的に指摘されやすい項目になります。次の一覧表を参考にして、漏れなく備置き書類を整備するようにして下さい。

 

備置き書類

備置き期間

事業計画書

収支予算書

資金調達及び設備投資の見込み

毎事業年度開始の日の前日から
当該事業年度の末日まで

財産目録

役員等名簿、役員報酬等支給基準

キャッシュ・フロー計算書
(会計監査人設置法人)

運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類(「別紙1」)

社員名簿

計算書類等

毎事業年度経過後3箇月以内に作成し、

主たる事務所に5年間
従たる事務所に3年間

特定費用準備資金、資産取得資金、5号・6号財産に関する書類

同上

(左記の財産を保有している場合)

定款

 

 

 以上、2回にわたり、立入検査を受ける前のチェック項目を根拠法令とともにお示しましたが、もとよりその内容は網羅的なものではありません。ホームページにおいて、主な指摘事項を公表されている行政庁も多いので、そのような情報もご確認の上、立入検査に備えて頂ければと思います。

 


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