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私立学校法の改正について②

私立学校法の改正について②

私立学校法の改正について②

 私立学校法の一部改正を含む「学校教育法等の一部を改正する法律」が令和元年5月24日に公布されました。今回は、前回に引き続き、私立学校法の改正項目のうち、「中期的な計画の作成」及び「情報公開の充実」についてご紹介いたします。

 

 ◆中期的な計画の作成

 学校法人においては、教育プログラムの1サイクルが終了するまでは収入、支出についての計画額を自由に変更することは実際上困難であることから、単年度の予算や事業計画を策定するための前提として、中期的な計画を作成することが重要といえます。

 一方、「学校法人制度の改善方策について」(平成31年1月 大学設置・学校法人審議会学校法人分科会学校法人制度改善検討小委員会。以下「小委員会報告」といいます。)において、中長期計画の策定の状況として、特に小規模大学・短大設置法人では6割程度に留まっていることが指摘されました。

 この小委員会報告における指摘を受け、改正後に新設される第45条の2第2項の規定により、文部科学大臣所轄法人について中期的な計画の作成が義務づけられました。また、同条第3項の規定により、中期的な計画の作成するに当たっては、学校教育法に定める大学認証評価の結果を踏まえて作成しなければならないとされています。

 中期的な計画の内容及び期間については、小委員会報告において、『教学、人事、施設、財務等に関する事項について、単年度ではなく中長期(原則として5年以上)視点で明確にすべきである。』とされていますので、この趣旨に沿った中期的な計画の作成が求められることになります。

 なお、第42条第1項第2号の規定により、中期的な計画についても予算及び事業計画と同様に評議員会の意見を聴かなければならないこととされています。

 また、改正法の施行日(令和2年4月1日)時点で、中期的な計画が作成されている必要がありますので、今年度中の対応が必要となる点についてもご留意ください。

 

◆情報公開の充実

学校法人の情報公開については、平成16年の私立学校法改正においても財務情報の公開が進められたところですが、今回の改正では、より積極的な情報公開を行うこととされました。現行及び改正後の情報公開の内容について比較すると次のとおりです。

  

 

現行

改正後

備付け及び閲覧

(第47条)

下記の書類を事務所に備付け及び閲覧に供する。

財産目録

貸借対照表

収支計算書

事業報告書

監事の監査報告書

財産目録

貸借対照表

収支計算書

事業報告

監事の監査報告書

役員等名簿

役員に対する報酬等の支給の基準

情報の公開

(第63条の2)

-(新設)

(通知により、「インターネット等の活用など、より積極的な対応が期待されること」とされている。)

文部科学大臣所轄法人は、寄附行為、監査報告書、財産目録等のうち文部科学省令で定める書類及び役員に対する報酬等の支給の基準を公表しなければならない。

 

 上記のうち、「役員に対する報酬等の支給の基準」については、改正後の第48条の規定により、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該学校法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めることとされています。また、当該基準については第42条第1項第4号の規定によりあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならないこととされています。

 公教育を担う学校法人は社会からの信頼を受けることが必要不可欠といえます。公益社団法人・財団法人、社会福祉法人では、既に役員報酬基準の策定及び公開が義務づけられていますが、学校法人においても、「役員に対する報酬等の支給の基準」を備付け及び閲覧並びに情報の公開の対象とすることにより、これらの法人と同レベルの透明化を図ったものといえます。

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