水道料金及び下水道使用料に係る消費税率等に関する経過措置について

東京事務所0422-71-5133大阪事務所06-6260-7880

TOKYO OSAKA

水道料金及び下水道使用料に係る消費税率等に関する経過措置について

水道料金及び下水道使用料に係る消費税率等に関する経過措置について

水道料金及び下水道使用料に係る消費税率等に関する経過措置について

 令和元年10月1日(以下「施行日」といいます。)から、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられ、施行日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ等に係る消費税及び地方消費税について10%(軽減税率8%)の新税率が適用される予定となっています。ただし、施行日以後に事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れであっても、経過措置が適用されるものについては、旧税率(8%)が適用されることとなっています。

 経過措置のうち、「電気料金等の税率等に関する経過措置」に関しては、「水道水又は工業用水の供給及び下水道を使用させる行為」にも適用があり、地方公営企業が徴収する水道料金及び下水道使用料に適用される税率にも影響があります。

 この経過措置は、事業者が継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき、施行日前から継続して供給し、又は提供する電気、ガス、水道水及び電気通信役務等で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(令和元年10月31日後に初めて料金の支払を受ける権利が確定するものにあっては当該確定したもののうち一定部分に限る。)について、旧税率(8%)が適用されるというものです。

 つまり、例えば、令和元年10月26日に水道メーターの検針を行い、9月26日以降1ヶ月分の水道料金が確定された場合には、旧税率(8%)が適用されることになります。また、2ヶ月に1回検針を行っている場合で、10月31日以後に始めて水道料金が確定される場合には、次の算式により算出した部分について旧税率(8%)が適用されます。

 例えば、令和元年11月26日に水道メーターの検針を行い、9月26日以降2ヶ月分の水道料金の調定を行った場合には、上記の分数式の分母、分子ともに2ヶ月ということになり、結果的に、11月26日に確定した料金の全額について、旧税率が適用されることになります。

 なお、この経過措置は、施行日以前から継続して供給している場合が対象であることから、10月1日以後に給水等を開始した契約については、すべて新税率(10%)が適用されることになりますので、注意が必要です。

  地方自治体の会計、監査、経営管理、業務支援等のご相談は公友監査法人へ。

お知らせ一覧に戻る

些細なことでもかまいません

ご相談は随時受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。

採用エントリー  ご相談・お見積り