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公益法人等の消費税申告における持続化給付金の取扱いについて

公益法人等の消費税申告における持続化給付金の取扱いについて

 本コラムにおいてご紹介したとおり、持続化給付金については、公益法人等も支給対象となりますので、既に、申請を行い、支給を受けた公益法人等もあるのではないかと思います。この持続化給付金は、消費税法上、不課税取引に該当し、消費税は課税されず、一般の営利法人においては、消費税の申告上、特段の配慮を行う必要はありません。

 これに対して、公益法人等、消費税法別表第三に掲げる法人においては、後述の簡易課税制度を適用している場合を除き、補助金、寄附金等の対価性がない収入(特定収入)により賄われる課税仕入れ等に係る税額について仕入控除税額から除外するという、仕入税額控除計算の特例が適用されます。

 具体的には、公益法人等においては、下記の数式により算定される特定収入割合が5%を超える場合には仕入控除税額の調整計算を行う必要があります。

 

 

 この点、持続化給付金については給付規程第9条において、贈与契約とされていることから、寄附金(特定収入)に該当することとなります。通常の年度においては、補助金や寄附金の収入総額に占める割合が低く、調整計算の必要性がない法人も多いと思います。そのような法人においては、仕入控除税額の調整計算について十分に認識されていないことも想定されますが、特に、収入規模が小さい場合には、本年度に限って、持続化給付金の支給を受けたことにより、上記数式の分子が多額となる結果、特定収入割合が上昇し、調整計算が必要となる可能性があります。

 具体的な調整計算の方法については、国税庁のホームページに掲載されている「国、地方公共団体や公共・公益法人等と消費税」に詳細に解説されていますので、ご参照ください。(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/shohizei.pdf


 もし、調整計算が必要であるにもかかわらず、調整計算を失念していると、過少申告となりますので、注意が必要です。なお、補助金、寄附金等の対価性がない収入のうち、不課税又は非課税仕入にのみ使用することとされている収入については、特定収入以外の収入となります。

 持続化給付金については、使途が定められていないため、特定収入に該当しますが、家賃支援給付金のうち土地の賃料を対象として支給を受けるものや、休業手当に対する助成である雇用調整助成金については、特定収入には該当せず、調整計算を行う必要はないことになります。

 また、課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度を適用している場合には、そもそも仕入控除税額を実額で計算していませんので、調整計算を行う必要はありません。


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