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学校法人のガバナンス その3

学校法人のガバナンス その3

 令和4年1月から6回にわたって行われてきた学校法人制度改革特別委員会を経て、令和4年3月29日に、報告書「学校法人制度改革の具体的な方策について」が公表されました。今回の報告書では、私立学校法と学校法人の独自性を認識した上で、昨年12月に取りまとめられた「学校法人ガバナンス改革会議」の内容に一定の修正が加えられています。
 特に、学校法人が、私的財産の拠出等に基づき、創立の理念と建学の精神のもとに設置・管理するものであるので、現在の評議員会の位置づけは、たとえば民間会社の株主総会と評議員会は違うとして、評議員会の独自性を認識した上で一定の方向性を提示しています。

 具体的な方策の一部について、以下紹介します。

 

1.ガバナンス構造、理事の選任

 理事・理事会、監事及び評議員会の権限は、執行と監視・監督の役割の明確化・分離の考えを基に整理する必要があるとしています。また、そもそも理事会と評議員会は対立するものではなく、建設的な協働と相互牽制の関係を確立する関係であるべきとしています。

 その上で、評議員会を最高監督・議決機関とする案は排除され、理事の選任については、学校法人の母体が宗教や産業界であるなど様々であることを考慮し、評議員会やその他の機関(理事会など)を選任機関として、学校法人ごとに寄付行為で明確にするものとしています。

 

2.評議員の選任、属性

 評議員の選任は、過半数を理事・理事会で選任することはできないなど上限を設け、また、評議員会を選任機関とすることを明確化するとしています。一方、監視・監督と執行とは明確に区別すべきとの考えのもと、理事と評議員の兼職は禁止すべきとしています。

 さらに、評議員会の実効性を確保するため、理事の倍以上としていた現行の評議員の定数を、理事の総数を超えれば良いとし、評議員の構成については、役員近親者、教職員、卒業生等の属性に応じて上限を設定するとしています。

 

3.監査体制の充実

 監事は評議員会が選任し、また、大規模大臣所轄学校法人については、監事の一部を常勤化するとしています。また、会計監査人による会計監査を制度化するとともに、私学及び私学振興助成法に基づき計算書類や会計基準を一元化し、両法に基づく監査の重複を排除するとしている。

 

 文部科学省は、令和4年4月4日から5月3日まで、「私立学校法改正法案骨子案」の意見募集を行っており、その後、法律の整備、国会承認となりますが、新しい私立学校法の施行は、令和6年4月になることが有力となっています。

  

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