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学校法人制度の改善方策について②

学校法人制度の改善方策について②

学校法人制度の改善方策について②

 今回は、平成31年1月7日に公表された「学校法人制度の改善方策について」の1つ目の項目である「学校法人の自律的なガバナンスの改善・強化」について、概要をご紹介します。「学校法人の自律的なガバナンスの改善・強化」に掲げられた主な事項は以下のとおりです。


①中長期計画の策定

・現在、理事長が評議員会にあらかじめ意見を聴くこととされている単年度の事業計画に加え、文部科学大臣所轄法人においては中長期的な計画を策定するものとし、決定に際して事業計画同様に評議員会にあらかじめ意見を聴くこととすべきである。


②「私立大学版ガバナンス・コード」(自主行動基準)の策定の推進

・学校法人においても、上場企業が守るべき行動規範を示した企業統治の指針である「コーポレートガバナンス・コード」を参考として、私学団体等が自ら行動規範を定め、学生や保護者を中心としたステークホルダーに対して積極的に説明を果たすとともに、学校法人を運営する者が経営方針や姿勢を自主的に点検し、私立学校の健全な成長と発展につなげていくことが考えられる。


③役員の責任の明確化

・私立学校法に役員の善管注意義務及び法人や第三者に対する損害賠償責任についての明文の規定を置くべきである。その際、併せて、役員の法人に対する損害賠償責任の減免の規定を整備すべきである。

・私立学校法に役員報酬に関する基準に係る規定を整備すべきである。また、基準の策定にあたっては、評議員会にあらかじめ意見を聴くこととすべきである。

・私立学校法においても、会社法を参考に、代表権の有無にかかわらず、理事が自己又は第三者のために学校法人と取引するときは利益相反行為の対象とすべきである。


④監事機能の実質化

・私立学校法においても、公益法人及び社会福祉法人と同様、監事に理事の違法行為等差止請求権、理事の監事への報告義務及び監事の理事会招集請求権に関する規定を置くべきである。

・監事の監査対象として、「理事の職務執行」を明文化すべきである。

・各学校法人において、監事監査基準・同規則等を作成するともに、監事の監査報告書についても記述内容を充実させていくべきである。


⑤評議員会機能の充実

・学校法人においては、評議員会を議決機関とする公益法人や社会福祉法人と異なり、諮問機関としての位置づけを維持すべきである。

・文部科学大臣所轄法人については、高度人材を育成する機関として、中長期的観点に立った計画的な経営が特に求められるとの観点から、中長期計画の策定に際して評議員会にあらかじめ意見を聴くこととすべきである。


 このような事項についての改善を図ることを通じ、理事会・監事・評議員会について、本来期待されている役割が十分に果たされるよう、その機能の活性化を図るとともに、各機関の権限と責任を一致させることにより、公教育を行う機関としてふさわしいガバナンスに向けた不断の見直しが必要とされています。

 

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