「新公益法人制度10年を迎えての振り返り報告書」について

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「新公益法人制度10年を迎えての振り返り報告書」について

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「新公益法人制度10年を迎えての振り返り報告書」について

 平成30年12月をもって、公益認定法の施行から10年を迎えたことを受けて、内閣府公益認定等委員会は、平成31年3月27日に「新公益法人制度10年を迎えての振り返り報告書」をとりまとめました。

同報告書では、「公益法人制度改革の概要・成果と新制度発足後の取組・全体的成果」を踏まえ、「個別事項の現状及び問題意識等」を分析、整理していますが、今回は、「個別事項」のうち、公益法人の皆様の関心が高いと思われる「公益認定の基準」について整理された部分を中心に、同報告書の内容をご紹介します。

 公益認定の基準のうち、事業の公益該当性の判断基準に関して、同報告書では、現状について「これまでの当委員会における審査・監督において、法人が行う事業が公益目的事業であると判断することが可能であるか否か、すなわち、事業の公益性について、判断が難しい事案も見られたところである。」とし、「これまで判断を積み重ねてきた事案については、今後の合議制機関における審査に資するものと考えられることから、今後、必要に応じ、事案の整理を行われることが望ましい。」との問題意識を示しています。

 関連して、「変更認定申請・変更届出の在り方」について、事業内容等の変更に際して変更認定申請と変更届出のいずれを行う必要があるか、より容易に判断することが可能となるよう対応を検討することについて言及しています。

 周知のとおり、旧制度においては法人の設立許可が主務官庁の自由裁量に委ねられていたのに対して、新制度においては公益認定法に公益認定の基準が定められました。つまり、公益法人側から見たときの予見可能性を高めることが公益法人制度改革の一つの目的だったといえますが、実際には行政庁によって、事業の公益該当性に係る判断が異なっているとの指摘もあったところです。

 したがって、事業の公益該当性に係る事案の整理や容易に変更認定申請等を可能とする対応については、内閣府のみならず各都道府県による足並みを揃えた対応が必要と考えます。

 一方、財務三基準については、これまで、収支相償及び遊休財産の保有制限について、「公益法人の会計に関する研究会」における検討が行われておりましたが、本報告書では特に新たな論点は提起されていません。

 同報告書には、「制度の趣旨を損ねない範囲において運用の在り方等を検討する」と記載されておりますので、公益法人関係者や各都道府県の意見を踏まえて、今後とも継続的な検討が行われることを期待します。

  

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