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監査について⑥

監査について⑥

監査について⑥

 前回は、監査報酬について記載しました。今回は、監査契約の契約担当者について考えていきたいと思います。

 監査が誰のために行われるのかという視点と、監査の独立性が監査を意味あるものにするためには必要であるということは、既にお話ししたとおりです。このことを踏まえれば、監査人の選任と契約については、監査の独立性が害されていないことが必要になります。

 組織は多くの契約を行いますが、監査契約も、そういった契約の一つととらえて、多くの契約と同じような手続きで行うことが、組織にとっては効率的です。しかし、契約を行う部署の従業員はもちろん組織の一員ですし、組織の執行部の意向には忠実であることが求められます。

 このため、監査人の選任と契約については、制度上、執行部を監督する立場である組織内部で構築される監督部門の関与が求められています。具体的には監査委員会等の承認を求めることとされています。また、当該監督部門の事務を行う部署が、専任と契約を行っている組織もあります。この場合も、監査委員会等の承認が求められます。

 このように、制度上、監査人の選任と契約は組織自身が行うこととされており、独立性への配慮もされています。
 一方で、監査の独立性を重視した考え方からは、例えば株式を市場に上場している上場会社であれば株式を公開しているという社会的便益を得ていることから、時価総額に応じた徴収と、それを資本として構築された監査集団から派遣される監査人による監査を受けるといった形式が考えられます。

 あるいは、公益法人については、国選公選の監査人であっても良いのかもしれません。このような考え方は、現行制度では取られていませんし、その必要性も低いと考えられているのかもしれませんが、監査の目的から、あるいは、利害関係者からの要望の高まりに応じて、検討される日が来るかもしれません。

 いずれにしても、制度で定められているか否かという視点もさることながら、監査が何のために行われ、それを有益なものとするためには、実施面においてどのようなことが必要なのかについて、組織、監査人、利害関係者、社会が共有し、醸成していくことで、良好な組織と社会の関係が構築されていくものと思います。

 さて、今回までは、監査の考え方や制度を中心に話を進めてきましたが、では、具体的に監査を受ける場合、どのような感じになるのでしょうか?

 次回から、監査の進み方について考えてみたいと思います。

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