日本公認会計士協会「地方公営企業の会計の論点と方向性」の公表について②

東京事務所0422-71-5133大阪事務所06-6260-7880

TOKYO OSAKA

日本公認会計士協会「地方公営企業の会計の論点と方向性」の公表について②

日本公認会計士協会「地方公営企業の会計の論点と方向性」の公表について②

日本公認会計士協会「地方公営企業の会計の論点と方向性」の公表について②

 当コラムでは、2019年5月23日に公表された日本公認会計士協会公会計委員会研究報告第23号「地方公営企業の会計の論点と方向性」をご紹介していますが、今回は、その第2回「公営企業における財務情報をマネジメントに活用する方法提案」(後半)です。

 上下水道事業においては、多額の投資を賄うための財源として、主に企業債、料金(使用料)、繰出金が挙げられますが、このうち、料金・使用料の改定を検証するにあたっては固定費と変動費の区分など管理会計上の原価管理が必要となります。しかし、実際の料金・使用料の改定にあたって適切な原価管理が行われていなかったり、政策的な配慮により固定費を基本料金部分で十分に回収できていなかったりする企業の存在が指摘されています。


 このような状況下では、本来料金により回収すべき部分の費用負担について十分な検討が行われず、結果的に、一般会計等からの繰入金に頼った運営が行われることになります。

 この点、管理会計の概念の理解と原価管理の実施の重要性や上下水道事業の費用構造とそれに対応する料金・使用料体系のギャップについて理解を促すとともに、一般会計等繰入金について目標管理を行い、その概要や必要性や負担の考え方について開示し、説明責任を果たすことが望ましいとされています。


 また、2017年6月の地方自治法改正により、2020年度から内部統制体制の構築が要請されていますが、首長とは別の管理者が存在する地方公営企業においては十分に検討されない可能性が指摘されています。

 この点、「受益者負担の考え方」を採用している地方公営企業においては、発生原価をベースに料金・使用料が設定されることから、一般会計に比して財務情報の信頼性に重きを置いた内部統制体制を構築することや、監査委員の決算審査機能の強化を図り、経営に対するガバナンスを発揮しつつ、財務情報の信頼性の向上を求めることの必要性が指摘されています。

  地方自治体の会計、監査、経営管理、業務支援等のご相談は公友監査法人へ。

お知らせ一覧に戻る

些細なことでもかまいません

ご相談は随時受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。

採用エントリー  ご相談・お見積り